2017-06-16 第193回国会 参議院 本会議 第34号
次に、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案は、青少年によるインターネットの利用の状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット
次に、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部を改正する法律案は、青少年によるインターネットの利用の状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット
本案は、青少年によるインターネットの利用状況の変化に鑑み、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスの利用の促進を図るため、携帯電話インターネット接続役務提供事業者等の青少年確認義務、説明義務及び青少年有害情報フィルタリング有効化措置実施義務を新設するとともに、インターネット接続機器の製造事業者の義務の対象となる機器の範囲の拡大等の措置を講ずるものであります。
第六に、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア等に関する調査研究及び普及啓発又は同ソフトウエアの技術開発の推進に係る業務を行う者は、フィルタリング推進機関として総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができるものとしております。
第六に、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア等に関する調査研究及び普及啓発または同ソフトウエアの技術開発の推進に係る業務を行う者は、フィルタリング推進機関として、総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができるものとすること。
第六に、青少年有害情報フィルタリングソフトウエア等に関する調査研究及び普及啓発または同ソフトウエアの技術開発の推進に係る業務を行う者は、フィルタリング推進機関として、総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができるものとすること。